輸入肥料の農水省への登録

肥料を輸入する場合は、農水省に登録する必要がありますし、自治体の方には肥料を販売する届を出す必要があります。弊社は、アメリカ製の化学肥料4種を3年ほど前に登録しました。

国内にも多くの肥料メーカーと肥料がありますが、そこにはない特徴を求められるお客様がいらっしゃいまして、そうした方々のための肥料でゴルフ場用です。

グローモア11-9-30、30-7-7、13-15-30、25-10-10です、製造原料と製造工程の開示に関しては大きな問題はありませんでしたが、問題は相手側が出してくる成分の構成が何度やっても100%に達しないことで、何度も苦労しながら最終的にOKとなりました。今思い出すと、笑い話のようなことは多いです。

登録を進める際にいろいろと教えてくださるのが、独立行政法人の農林水産安全技術センターで非常に親切に丁寧にご指導いただきました。日本の企業で段取り良く行えば1ヶ月で書類は出来上がってしまうでしょうが、6ヶ月以上かかりました。表の項目の一つ一つは電卓で確認しながら表を作っていました。

そろそろ登録の更新の時期が来て、久しぶりに当時の書類を眺めています。

カテゴリー: その他 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です